2008年5月30日、迷惑メールを規制する「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)」の改正案が参議院で全会一致で可決、成立した。
従来の「オプトアウト」方式(ユーザーから再送信を拒否する通知があれば、以降の送信は禁止する)に対し、改正法では受信者の同意を得ていない場合にはすべて違法とみなされる「オプトイン」方式が採用される。これにより、「件名の冒頭に『未承諾広告※』を入れる」といった従来の表示義務を守っていても、受信者の同意を得ていない場合には違法となる。 また、違反した場合の罰則も、法人に対する罰金は最高額が従来の100万から3000万へと引き上げられた。
総務省によれば、改正法の具体的な施行日については現在のところ未定。また、受信者の同意の取得方法等、改正法施行後の具体的な運用方法等については、今後、総務省が開催する「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」における議論などを踏まえて、ガイドラインおよび省令等で定めるとしている。
これまで、その実効性を疑問視する声も多かった迷惑メール法。今回の法改正で『未承諾広告※』が消える日が来るのか。