原則に忠実なプライバシー保護制度
EUでは、1995年に策定されたEUデータ保護指令に基づき、これまで各EU構成国が協調しつつ、パーソナルデータ保護に取り組んできた。その起源は、1950年に締結された「人権と基本的自由の保護のための条約」(欧州人権条約)に規定されたプライバシー権に求めることができる*1。欧州では、プライバシー権は重要な人権の一つであるという認識が広く普及しており、そのためのパーソナルデータ保護制度は、米国はもちろん、日本よりも厳しいものとなっている。
例えば、日本ではパーソナルデータのうち、容易に個人を識別できる情報が「個人情報」として保護の対象となるが(第1回連載を参照)、EUでは容易かどうかを問わず、
このため、ウェブ閲覧時に用いられるCookieのデータのような個人識別性が曖昧なものであっても、保護の対象とみなし、オプトインで閲覧者から同意を取得することが義務づけられている。米国の“Do Not Track”政策は、米国ではオプトインかオプトアウトかで議論になっているが(第3回連載を参照)、EUの基準に照らせば、オプトイン方式の採用に疑いの余地はない。