本連載は、ユーザー企業の情報システム担当者向けに、システム開発における様々な勘所を実際の判例を題材として解説しています。今回取り上げるテーマは、「『要件定義書にはあって契約書にはない』要件はベンダー側の債務か?裁判所の判決事例から考える契約の難しさ」です。システム要件に関する抜け漏れや誤りは、IT開発の世界では昔からよくあることです。しかし、それが情報漏洩などの重大な問題となると、ユーザーの信用や社会へ影響を及ぼしかねません。こうなった場合、ユーザーとベンダーがお互いにどう責任を負うかが争点となります。今回は、そんな裁判事例を見ながら、ベンダーとユーザーの担当者が押さえておくべき“契約”の注意点について考えましょう。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員1964年神奈川県横浜市生まれ。立教大学経済学部経済学科卒。大学を卒業後、日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステムの開発・運用に従事した後、2005年より20...
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