前回は、正式契約を結ぶことなくベンダに作業着手を依頼したが、結局、システムは完成することなくプロジェクトが頓挫してしまった判例をご紹介しました。たとえ請負契約前提の作業であっても、ベンダには商法512条に基づいてそこまでに行った作業について費用を請求することができ、そうしたことに備えて契約前の約束を文書化し、しかるべき責任者が合意すべきであること、金を払っても何も得られない可能性をリスクとして管理すべきであることをお話ししました。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員1964年神奈川県横浜市生まれ。立教大学経済学部経済学科卒。大学を卒業後、日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステムの開発・運用に従事した後、2005年より20...
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