前回は、正式契約を結ぶことなくベンダに作業着手を依頼したが、結局、システムは完成することなくプロジェクトが頓挫してしまった判例をご紹介しました。たとえ請負契約前提の作業であっても、ベンダには商法512条に基づいてそこまでに行った作業について費用を請求することができ、そうしたことに備えて契約前の約束を文書化し、しかるべき責任者が合意すべきであること、金を払っても何も得られない可能性をリスクとして管理すべきであることをお話ししました。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント
経済産業省デジタル統括アドバイザー兼最高情報セキュリティアドバイザ
元東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員
筑波大学大学院修了(法学修士)日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステム...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
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