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コンプライアンス“まる”プラクティス

財務報告に係る内部統制の評価を行い、監査法人との意見のすり合わせを行ったところ不備がたくさんでてくるわでてくるわ・・・どうしよう?

第2回


【まるプラクティス】mal-practice。「まる」は、マルウェアなどの「まる(mal)」で、ラテン語で「悪い」「不完全な」といった意味を持ちます。ベストプラクティスの反対語にあたる「まるプラクティス」。失敗事例を検証・考察することで改善につなげます。

Question

Question

 財務報告に係る内部統制の評価で多くの不備がみつかりました。これらの不備はすべて是正しないといけませんか?

story

Answer

 内部統制の不備があったからといってそれが直ちに重要な欠陥につながるとは限りません。不備があっても、重要性が低ければ財務報告に係る内部統制は有効であると評価することができます。

 内部統制の不備があっても、他の有効な内部統制によって可能性のある記載誤りの金額が僅少となるような場合は、その不備は改善しなくても重要な欠陥にはつながらない場合もあります。

 ただし、そのような不備は改善しなくてもいいというわけではありません。そもそも、内部統制にはコストがかかります。また、ある内部統制は財務報告目的だけではありません。そういう意味では、経営的にはやはり改善するのが筋といえるでしょう。

 もし、他の内部統制が有効に機能しているので、その内部統制がなくても、財務報告目的や資産の保全目的においてもコストメリットがないようであれば、そもそもその内部統制をやめてしまうという方法もありますし、財務報告目的では重要性はないが、資産の保全や法令遵守の観点から必要であれば、運用を改善して確実に内部統制が機能するようにする必要があるといえるでしょう。

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この記事の著者

丸山 満彦(マルヤマ ミツヒコ)

デロイトトーマツリスクサービス株式会社 取締役執行役員1992年、監査法人トーマツ入社。1998年から2000年にかけてアメリカ合衆国のDeloitte&Touche LLPデトロイト事務所に勤務。大手自動車製造業グループ他、米国企業のシステム監査を実施。帰国後、リスクマネジメント、コンプラ...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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