それでも、ベンダ企業にモノ申す
しかし私は、敢えてここでベンダ―の非、つまりプロジェクト管理責任を問いたいと思います。「ベンダ―にはユーザのプロジェクトへの関与を管理し、必要に応じて是正を求める義務がある」とは、他の裁判の判決文に見られる言葉ですが、この事件の場合、このプロジェクト管理義務を本当にベンダが十分に果たしていたのかということには個人的に若干の疑問を覚えます。
そもそも、システム開発プロジェクトにおいてユーザの作業というのは何かと遅れがちなものです。ITのプロでもなく他に仕事を抱えるユーザ側担当者が、開発に関する作業を劣後させてしまうことは頻繁にあります。
ベンダはIT開発プロジェクト運営のプロとして、そうしたことも含んだ上で、スケジュールを検討し、且つ一旦決まったスケジュールについてはユーザにも守ってもらう、それができないなら納期遅延も了承してもらうしかないということをユーザに理解してもらわなければなりません。プロジェクトの開始時点で、スケジュール上どうしても遅れてしまっては困るデッドラインをユーザに説明し、合意を得ておく必要があるのです。
具体的に言えば、例えば、マスタスケジュール上にユーザの作業をマイルストーンとして設定し、それが終らないと進められない作業との依存関係の線を引くなどして表す。あるいはWBSには必ず、後続タスクを入れてやはり遅延による影響を受ける作業を明らかにする。詳説はプロジェクト管理の専門書に譲りますが、このようにして所謂クリティカルパスを明らかにし、それを遵守する為には、どうしてもユーザにも守ってもらわなければならない期限があるということを、キックオフミーティングまでの段階で合意しておくべきだったと私は考えます。
そうしたことをなおざりにして、ユーザが期限を守らず、最終的には破綻してしまったプロジェクトの例が正にこの事件ではなかったかと、そのように考えるのです。
ユーザには当然、プロジェクトに協力する義務があり、ベンダには”協力させる”義務がある。その辺りを双方がもう一度考えること、そしてユーザ企業の方にはプロジェクトの中で自分の作業遅延がどういった影響を持つのか、それをスケジュールやWBSを見て認識する”目”を持っていただきたい。そんなことを再認識させる判決でした。(了)
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員1964年神奈川県横浜市生まれ。立教大学経済学部経済学科卒。大学を卒業後、日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステムの開発・運用に従事した後、2005年より20...
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