本連載では、ITプロジェクトにおける様々な勘所を、実際の判例を題材として解説しています。今回取り上げるテーマは、「システム開発の委託でよくある『準委任契約』の落とし穴、プロジェクト破綻時の責任は誰が負う?」です。システム開発を外部ベンダーに委託する際、“準委任契約”の形を取ることはそう珍しくないケースです。ただしこの場合、ベンダー側に必ずしも「システムを完成させなければならない」責任があるわけではないことに注意しましょう。どういった点に気を付ければよいのか、ある判例をもとに考察します。
この記事は参考になりましたか?
- この記事の著者
-
細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント
経済産業省デジタル統括アドバイザー兼最高情報セキュリティアドバイザ
元東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員
筑波大学大学院修了(法学修士)日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステム...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア
