
本連載では、ITプロジェクトにおける様々な勘所を、実際の判例を題材として解説しています。今回取り上げるテーマは、「システム開発の委託でよくある『準委任契約』の落とし穴、プロジェクト破綻時の責任は誰が負う?」です。システム開発を外部ベンダーに委託する際、“準委任契約”の形を取ることはそう珍しくないケースです。ただしこの場合、ベンダー側に必ずしも「システムを完成させなければならない」責任があるわけではないことに注意しましょう。どういった点に気を付ければよいのか、ある判例をもとに考察します。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員1964年神奈川県横浜市生まれ。立教大学経済学部経済学科卒。大学を卒業後、日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステムの開発・運用に従事した後、2005年より20...
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