イー・ガーディアンは、消費者庁より「令和8年度 インターネットにおけるデジタル広告の監視業務」を受託した。
消費者庁は、インターネット上における虚偽・誇大な広告表示、優良誤認や有利誤認、一般消費者が広告であることを判別しにくい表示(ステルスマーケティング)といった不当表示の疑いのある表示が増加している問題を受け、健康増進法および景品表示法に基づき、インターネット上のデジタル広告に対する監視体制を体系化・効率化し、監視強化を図るために同事業を公募。競争入札の結果、イー・ガーディアンが受託したとのことだ。
同業務では、インターネットショッピングモールや事業者サイトなどにおけるデジタル広告を対象に監視業務を実施。健康増進法および景品表示法に違反するおそれのある表示を検索・抽出し、監視体制の一助を担うとしている。
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EnterpriseZine編集部(エンタープライズジン ヘンシュウブ)
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