
今回はパッケージソフトウェアの開発を巡る紛争の例として平成27年6月11日に東京高等裁判所で出た判決についてお話ししたいと思います。この判例には「そもそもパッケージ開発において、”既存システムの機能通り”という言葉は要件となり得るか」という論点と「システム開発の検収におけるユーザの債務」という論点の二つがあります。どちらもITユーザの方に、じっくりと考えていただきたい論点です。この判決については、今回と次回の二回に分けてお話ししていきたいと思います。今回はまず前者についてです。早速、事件の概要からご紹介しましょう。
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現行機能の網羅”の理解がベンダとユーザで異なったプロジェクト
(東京高等裁判所 平成27年6月11日判決より抜粋して要約)
あるユーザ企業が自社の販売管理システム開発をベンダに委託し、要件定義,設計,構築,運用準備・移行サービスを内容とする開発基本契約を締結した。
ベンダはこの契約に従ってこのシステムを開発し、ほぼ自社の作業が終わった時点で出来上がったシステムをユーザに見せながら内容の説明を行ったが、ユーザからは複数の不具合が指摘された。
ユーザとベンダはこの指摘への対応について話し合い、結局、ユーザが追加費用を支払って開発を継続することで合意した。ところが、追加作業を行った後もユーザは満足せずシステムが検収と費用の支払いを拒んだため、ベンダが訴訟を提起した。
ユーザが費用支払と検収を拒んだ理由は主に①システムに多数の不具合が存在すること、②既存のシステムにある機能を新しいシステムが網羅していないことだったが、ベンダは①については、システム開発である以上多少の不具合混入は不可避であり、これは債務不履行ではなく瑕疵担保責任として対応すべきものであること、②については、既存システムの機能は満たしていると主張した。
今回は、このうち②の「既存のシステムにある機能を新しいシステムが具備していない」という点について考えてみたいと思います。
ユーザは”既存機能を満たしていない”と言い、ベンダは”満たしている”と言っています。残念ながら、この開発の要件定義書が手元にありませんので、具体的にどのような機能を具備していなかったのかについて詳細はわかりません。ただ、判決文から見ると、とにかくユーザは、現在ある機能で今後も同じように使いたいものについて”既存のシステムに存する機能を踏襲する" とだけ書いて、詳細は何も文書化していないようです。今のシステムを実際に見てくれればわかるということだったのだと思います。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員1964年神奈川県横浜市生まれ。立教大学経済学部経済学科卒。大学を卒業後、日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステムの開発・運用に従事した後、2005年より20...
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