情シス担当者が知るべきインボイス制度対応のいろは なぜ経理部門との連携が必要なのか
【前編】情報システム部門における業務との関連性

2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法(以下、電帳法)や2023年10月から適用開始されるインボイス制度……読者の皆さんはどの程度ご存じでしょうか。「要するに経理部の主管でしょう、後から依頼を受けた時に対応します」と思っている情報システム部門の読者に向けて、本連載では、いかに情報システム部門にも関係するトピックかを、上級文書情報管理士の四之宮が解説していきます。前編では、まずは情報システム部門が知っておくべきインボイス制度について簡単に説明しますので、要点を押さえた上で実際の経理業務と自部門との関連性を見ていきましょう。
帳票をとりまく世界
財務あるいは経理部門を中心に目下の課題となっている電帳法やインボイス制度への対応ですが、この2つの最大の共通点はどちらも商取引を行う上で発生する「帳票」の課題ということです。そもそも商取引とは見積書、発注書、請求書等の一連の帳票を発行し受領するアクションの連鎖であり、あらゆる企業活動において血流となるものです。

電帳法やインボイス制度は、請求書を発行する発行側ももちろん対応が必要ですが、メールや郵送など複数形式で受領する上、保管方法も多岐にわたる受け取り側にとって、煩雑な業務の世界が待ち受けています。
インボイス制度とは?
事業者には、消費税を納める課税事業者と売上の規模が小さく納税が義務化されていない免税事業者の2パターンあります。インボイス制度は、2023年10月1日の制度適用開始により、「適格請求書(インボイスとも言います)」という課税事業者しか発行できない請求書の発行または発行・受領後の保存をすることで、消費税の仕入税額控除が適用されるという制度です。
2023年9月30日までは、免税事業者との取引でも消費税の仕入税額控除が適用されますが、10月1日以降は、免税事業者=適格請求書ではない従来の請求書で商取引をする相手となり、買い手の課税事業者が負担する消費税の額が今より多くなるのです[1]。

適格請求書の発行には適格請求書事業者登録が必要となり、さらに売上1000万円以上の事業者であれば適格請求書発行事業者の登録申請をしなければならないと国税庁により定められています。そのため、多くの企業が対象となり、今この瞬間も多くの企業がインボイス制度対応に向けて動いているのです。
では、適格請求書にどのような記載事項があるのか。簡単に説明すると下図のように6つの項目に分けられますが、注目すべき項目は「⑥適格請求書発行事業者の名称及び登録番号」。

このような適格請求書を受領したら、本当に登録がなされている事業者が発行したものなのか。その番号を国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」や、公表サイトの情報と連携したサービス上[2]で照合することで、税額控除適用の可否を判別していきます。
[1] 2023年10月1日より、適格請求書発行事業者として登録を受ける場合の申請期限は2023年3月31日です。また、インボイス制度開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れに関しても仕入れ税額の一定割引を控除できる「仕入税額控除に関する経過措置」があります。ただし、経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存と、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨が記載された帳簿の保存が要件となります。
[2] 様々なシステムがありますが、例えば当社の「invoiceAgent 電子取引」の場合、取引先における適格請求書発行事業者の登録状況をリアルタイムに本サービス上で確認できます。
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四之宮 諒(シノミヤ リョウ)
ウイングアーク1st株式会社 Business Document事業戦略部 上級文書情報管理士
2016年新卒で入社。関西地区にて5年間代理店・直販営業を担当し、現職ではBD事業戦略部に所属して帳票・文書管理・文書データ流通事業における製品戦略・企画を担っている。JIIMA認定 上級文書情報管理士を取得し...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
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