「野村HD vs 日本IBM」の裁判から考えるベンダーのシステム完成責任、分割契約の場合はどうなる?
野村ホールディングス/日本アイ・ビー・エム 裁判考察:前編
本連載では、ITプロジェクトにおける様々な勘所を、実際の判例を題材として解説しています。今回と次回では、有名な「野村ホールディングス(以下、野村HD)と日本アイ・ビー・エム(以下、IBM)」の間で発生した損害賠償事件についてお話ししたいと思います。この裁判には数多くの論点があり、その中でも興味深い2点について考えていきましょう。まずは、「多段階契約におけるベンダーのシステム完成責任」についてです。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント
経済産業省デジタル統括アドバイザー兼最高情報セキュリティアドバイザ
元東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員
筑波大学大学院修了(法学修士)日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステム...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
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