「野村HD vs 日本IBM」の裁判から考えるベンダーのシステム完成責任、分割契約の場合はどうなる?
野村ホールディングス/日本アイ・ビー・エム 裁判考察:前編
「ビジネス目標」を債務とする野村HD、契約を重視するIBM
東京高等裁判所 令和3年4月21日判決
野村ホールディングス(以下 野村HD)は、子会社である野村證券の個人向けの投資一任口座サービス商品(SMAFW)に関する業務を支援するシステムの維持費が非常に高いなどの問題を解消するため、同システムの更改をIBMに発注した。IBMはテクノス社のパッケージソフト(VW)を導入し一部カスタマイズを行うこととしたが両者の間の契約は、工程や作業などをもとに15程度の個別契約に分割された。
しかしながら、ベンダーであるIBMは対象業務の経験がなく、またSMAFWには手数料(フィー)の計算等非常に複雑な業務もあったことから、IBM側の知識獲得時間の増大、カスタマイズ量の増加等により開発は遅延した。
結果として、IBMは上流工程を中心に複数の契約については作業を完了させたが、未完了の契約もあり、最終的にはプロジェクトの中止が野村HDから通知された。
野村HDはシステムが未完成である以上、IBMは債務を履行しておらず費用の支払いは行わないとしたが、IBMは仕事が完成している個別契約が数多く存在し、その分の費用は請求するとして裁判となった。
出典:裁判所ウェブ 事件番号 平成31(ネ)1616 損害賠償,報酬等反訴請求控訴事件
念のために申し上げておくと、各個別契約は「準委任」だったようです。法律の知識がある方なら、「準委任であれば最初からシステムの完成責任はないのでは?」とお考えかもしれません。
たしかに通常、準委任契約は発注者のなすべき仕事を「支援」することが主眼であり、成果物の完成までを債務とすることはありません。これは、期限通りに然るべき品質を備えた成果物を納品することが債務とされる「請負契約」とは異なる点です。
ただ、民法の中で契約に関して定められている条文はいわゆる「任意規定」であって、法律の条文よりも両者で合意した契約の条文が優先されます。よって、準委任契約とされていても、契約書に成果物の完成が記されていれば、ベンダーには納品する義務があります。そして今回の個別契約では、各々に納品すべき成果物と納期が定められていました。
したがって、IBMには個別契約ごとに納品する義務はあったわけですが、野村HDは「IBMにはそれを超えてシステム全体の完成責任があった」と主張しています。その論拠の一つとして挙げているのが、文中にもある「ビジネス目標」です。「両社は、このシステムを本番で稼働させる時期を『平成25年1月4日』とする目標に合意している。だから、その目標が達成できなかったのはIBMの債務不履行であり、したがって費用を支払う義務はない」とするのが野村HD側の主張です。
これに対し、IBMは「あくまで個別契約に基づいて一つひとつ納品してきたのだから、その分の対価は支払ってもらいたい」という立場です。
契約上の個別の成果物を納めていれば債務を履行したことになるのか、それとも合意したビジネス上の目標を達成することが債務なのか、判決の続きを見てみましょう。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント
経済産業省デジタル統括アドバイザー兼最高情報セキュリティアドバイザ
元東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員
筑波大学大学院修了(法学修士)日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステム...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
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