
ここ三回ほど、来年に予定される民法改正についてお話しをして来ました。改めて見ると、現行の民法と言うものが、やはり、まだまだIT開発の実情には合っていなかったことを再認識させられます。
IT開発には、凍結後の要件追加・変更がつきもの
ただ、この民法に基づいて行われるIT訴訟の結果を見ていると、裁判の中には意外と、IT開発の特殊性を汲んでいると思われるものが多く見受けられます。
請負開発の場合、普通のモノづくりなら許されない、納品後の不具合についても、裁判所は「ITの成果物に多少の瑕疵が残るのは不可避である。」と柔軟な考え方をするものが多いですし、「IT開発はユーザとベンダの協業であって、ユーザはベンダにお任せしていれば良いというものではない。」という考えも、やはりIT独特のものでしょう。
中でも、私が独特だなと思うのは、開発中に発生する要件の追加・変更です。たとえば家を建てるとき、設計が決まった後で、施主がやっぱり部屋を追加して欲しいとか、二階にもキッチンを……などと言い始めたら、大工さんは怒るかもしれませんし、最悪「やってられるか」と現場を離れてしまっても、それは、やはり我儘な施主が悪いだろうことになるのではないでしょうか。
しかし、ITの場合は少し事情が違うようです。東京地裁で平成16年3月10日に出た判決などを見ると、「もし、ユーザが要件の変更を言い出し、それがプロジェクトの納期やコストに影響するなら、ベンダは、そのリスクをユーザに説明するなどして取り下げさせる等、適切なプロジェクト管理を行うべき。」と言う主旨のことを裁判所は言っています。ユーザの我儘はベンダの責任とも取れる、ベンダにはちょっと酷な、そしてユーザには、少し優しいような判決です。私も自分の著書などで、この判決のことを取り上げ、ITベンダの人に注意を呼びかけてきました。
ただ、だからと言って、IT開発においては、ユーザのワガママな要件追加によってプロジェクトが頓挫しても、その責任は、必ずベンダ側が負わなければいけないかと言うと、もちろん、そんなことはありません。今回は、そんな判例を紹介しましょう。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員1964年神奈川県横浜市生まれ。立教大学経済学部経済学科卒。大学を卒業後、日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステムの開発・運用に従事した後、2005年より20...
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