本連載では、ITプロジェクトにおける様々な勘所を、実際の判例を題材として解説しています。今回取り上げるテーマは、「元社員が営業秘密を漏洩、情報管理の仕組みは整えていたのに……この場合、企業側に非はあるのか?」です。ある企業で、元社員が営業秘密を外部に漏洩する事例が発生しました。しかし裁判にて、元社員は「会社の情報管理に欠陥があるのだから、この情報は営業秘密にはあたらない」という主張を展開します。この主張は果たして通用するのでしょうか。また、万が一こうした事例で企業側が敗訴する場合、どういった不備が原因となるのでしょうか。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント
経済産業省デジタル統括アドバイザー兼最高情報セキュリティアドバイザ
元東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員
筑波大学大学院修了(法学修士)日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステム...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
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