請負・準委任・派遣……あなたのプロジェクトはどれですか?
システム開発や導入において使われる、契約の種類は様々あります。設計をしたり、サーバーの設定をしたり、あるいはプログラムを作ったりという、ベンダーのメンバーに手を動かしてもらう、いわゆるサービスに関する典型的な契約といえば、「請負契約」「準委任契約」それに「労働者派遣契約」といった内容が挙げられます。
ただ実際のシステム開発現場では、これらの契約形態がかなり曖昧に運用されている例が、少なくありません。どんな契約形態をとっても、発注者からすると結局は期日までにシステムが完成すれば文句はなく、受注者からすれば、ある程度のブレはあっても、約束した時間を働いて約束した費用が貰えれば問題はありません。
準委任契約なのにシステム完成のためにベンダーのメンバーが時間を超えて働いたり、請負契約なのに発注者側がメンバーを指名したり作業時間を測るなんてことも行われていますし、メンバーに直接指示を出したりということも現実には行われています。
もちろん、そんないい加減な形でも、プロジェクト自体がうまくいっている限りは、実務上それほど困ったことにはなりません。しかし、プロジェクトが頓挫してしまったときには、突如として、こうした問題が表面化します。
システムが完成せずに損害が出てしまったとき、その責任の所在がどちらにあるかは契約形態によって異なります。簡単に言えば、同じようにシステムが未完成でも、請負契約なら、とにかくベンダーはシステムを完成させなければいけませんし、準委任契約なら、動かないシステムであっても費用の請求ができてしまいます。
実際の民事裁判でも、発注者側が「請負契約だから完成しないシステムになんか金を払わない」と言い、受注者側は「準委任契約なんだから、未完成でも働いた分は払ってもらう」と反論する応酬が日常茶飯事です。さて、これはどちらの契約なんだろうかと、裁判官や専門委員、調停委員が契約書を見ながら話し合うということもよくあります。