本連載では、ITプロジェクトにおける様々な勘所を、実際の判例を題材として解説しています。今回取り上げるのは、「プログラムの著作権」を巡って争われた裁判です。あるベンダーを退職した元社員が、自身が在職中に顧客向けに開発したシステムのプログラムについて、「自身が創作したプログラムを、退職後も会社が無断で使用している」との主張を展開しました。判決の材料として重視されたのは、そのプログラムの“独自性・新規性”です。自社のプロダクトやプログラムを確実に守るために、参考となる運用や契約、リスク管理の勘所を押さえておきましょう。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント
経済産業省デジタル統括アドバイザー兼最高情報セキュリティアドバイザ
元東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員
筑波大学大学院修了(法学修士)日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステム...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
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