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知らなかったではすまされない!ディスカバリと日本企業

証拠開示手続き(ディスカバリ)とは何か

#2


米国民事訴訟制度には、ディスカバリと呼ばれている日本の司法制度にはない手続きが存在する。これは民事訴訟手続きにおいて、原告及び被告がお互いに証拠を開示し、事実を発見する手続きである。

ディスカバリをめぐる状況

ディスカバリとは、真実を明らかにするため、公正な手続きにより発見された事実に基いて訴訟を進めていくという制度である。

この証拠開示制度では、民事訴訟にとどまらず、FTC(連邦取引委員会)やSEC(証券監視委員会)、ITC(国際貿易委員会)等が行う企業に対する調査でも同様に開示を求めている。

昨今発生した、トヨタ自動車のリコール問題や、BP社のメキシコ湾でのオイル漏れの事件などにおいても、同様の手続きが行われているのである。

しかしながら、ここ数年この制度の対応に大きな問題が生じてきた。

IT化された高度情報化社会の現代において、対象となる情報の多くが電子情報として存在しているため、その量の膨大さも然ることながら、取り扱いそのものが複雑化したのである。

このため、証拠開示の作業は訴訟代理人である弁護士はもちろん、訴訟当事者である企業の訴訟担当部門やIT関連部署でもその対応には困難を極めることとなった。

これらの問題に対応するために、ハイテク技術を使い証拠を取り扱う専門技術が必要となった。

これがいわゆる、リーガルテクノロジーと呼ばれる訴訟支援技術である。

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リーガルテクノロジーとデジタル・フォレンジック

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この記事の著者

守本正宏(もりもと まさひろ)

株式会社UBIC 代表取締役社長2003年株式会社UBICを設立。米国のフォレンジックツール企業と独占販売契約を締結。同年フォレンジックツール及び技術トレーニング事業を開始。2005年5月よりフォレンジックラボの運用を開始し、企業のコンプライアンス支援としてコンピュータフォレジックを活用した内部犯罪調査・監査のため...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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