法人税の電子申告義務化とは
2020年4月より施行
2018年の税制改正により、大法人を対象にe-Taxが義務化され、2020年4月1日以後開始事業年度より適用される。これにより、資本金1億円超の大法人などの特定法人は、法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税及び消費税の確定申告、中間申告、修正申告及び消費税還付申告書の電子申告(e-Tax, eLTAX)としなければならない。また、申告書の添付書類は、e-Tax、eLTAXまたは光ディスク等で提出する必要がある。
近年、ICT(情報通信技術)の発展・普及は目覚ましく、企業における経済活動において幅広く活用されている。しかし、税務申告においては、申告・申請のデータはそのまま電子的に提出されていないのが現状だ。書面で提出され、税務当局において再びデータ化(入力・読取)して処理が行われていることも少なくない。
大企業から義務化を行うねらいとは?
国税側は、e-Taxの利便性を高め、その利用の推進を図り、法人における基本的な手続きは原則としてe-Taxで行う体制(法人税等の電子申告利用率100%)の実現を目指している。(税制改正調査会の提言「経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告(平成29年11月20日)」) 理想は、企業におけるデータをデータのまま円滑に税務申告に活用できるようになることだろう。
既述の通り、国税当局としては、電子申告100%を目指している。今回の改正では、まず大法人について、法人税等の電子申告を義務化とした。大規模法人であれば、電子申告対応に必要な体制整備や投資を行える余力があり、義務化としても影響が少ないと判断したと考えられる。
中小法人については、税務申告手続きを税理士に委託している場合が多く、電子申告普及には税理士および税理士会の協力が不可欠だ。そのため、当面は、電子申告の利用率の引き上げ(2019年度までに85%)を目指している(「規制改革実施計画」)。
ソフトウェアを利用することで業務の効率化、改善も期待される
税理士としての目線でいうと、税務申告の電子化を進めることは業務の効率化、改善につながるものである。申告書作成手続きにおいて、申告書および添付書類の印刷と、提出そのものの作業は、それなりに比重を占める手続きであるが、これが全てオンラインで完結するとなると、非常に効率的である。そもそも申告書作成ではソフトウェアを使用しているため、ソフトウェアによっては、そのまま電子申告ツールで電子申告できる。そういったソフトウェアを使用することで、その利便性はさらに高まるだろう。特に、大法人に多い地方税の分割法人では、提出作業の削減効果は大きいと考えられる。
電子申告の経験がなかった企業にとっては義務化によるプレッシャーやセキュリティに関する不安感などが一定程度あるだろう。しかし、例えば申告書確認と送付作業を税理士に委託することなどにより、作業の一部を代替させるなどの対応も可能だ。