細川さんのセミナーが開催されます!
判例に学ぶIT導入改善講座
「ベンダにお任せ」は失敗の元!ITプロジェクトにおけるユーザの協力義務とは?
要件が足りなかった、間違っていた!悪いのはユーザ?それともベンダ?
ベンダの作るプロジェクト計画書。何を書かせるべき?どこを見るべき?
IT契約書に書いておきたい、あんなこと、こんなこと、民法改正で変わる請負契約、準委任契約について…数々の判例から読み解く、ユーザーの心得。
細川義洋氏によるフリースタイルの講談セミナーです。難解でとっつきづらい判例を軽やかに読み解きます。Q&Aコーナーもあります。ぜひ、ご参加ください!
開催概要
- 名 称:判例に学ぶIT導入改善講座
- 日 時:2018年11月26日(月)18:00~21:00(受付開始/17:30~)
- 会 場:ベルサール九段
- 参 加 料:9,000円(税抜)※書籍代別
- 定 員:120名
- お問合せ:EnterpriseZine Academy 運営事務局(E-mail:eza_info@shoeisha.co.jp)
- 詳細、お申し込みはこちらからどうぞ
たとえばユーザからの正式な発注書や契約書が存在しないまま、ベンダが作業に着手したがユーザ側の事情で作業が中断されたような場合、そこまでかかった費用を請求するベンダに対して、正式な契約がないからとユーザが費用の支払いを拒んでも、裁判所は「ベンダの作業を黙認したことは、事実上、仕事を依頼したことに等しいから費用を払え」という判決を出したりします。(もちろん、ケースバイケースですがそうした例は複数見受けられます。)
また、請負でベンダに作成させたソフトウェアについて、わずかな瑕疵を理由に検収しないユーザに対しても「ソフトウェアの開発では、完成時にある程度の不具合が残ることは当たり前で、それを理由に検収や支払いは拒めない」(もちろん、これも不具合の内容によりけりではありますが。) といった現実的な判断をします。契約書や検収書があるか、そこに印鑑が押してあるかといった形式的なことを軽視はしませんが、特にソフトウェア開発に関してはそれだけを理由に判断を下すことはなく、前後の事情や実際に何が起こっていたのかを慎重に吟味して判決を下します。
今回も、そんな裁判所が現実的な判断をした紛争の例をご紹介したいと思います。見積合意や契約のない追加作業に関する事件ですが、ソフトウェアの受発注に携わる方に、ぜひ覚えておいて欲しい判決でもあります。
契約のない追加作業に費用の支払い義務はあるか
(東京地方裁判所 平成15年5月8日判決より)
あるベンダが、通信販売業者から販売管理システム等の開発を一括請負 6500万円で受託し、開発を始めたが、途中で、双方の考える開発範囲に相違があることが判明した。システムは順次開発され導入されていったが、通信販売業者は、自身の考える開発範囲とベンダの作成したソフトウェアの範囲に差があることなどから、多項目の修正、改善要求を提示した。
ベンダは、この要求に応じて作業を行ったが、これはあくまで、開発範囲を拡大した追加要望であるとして、その費用3150万円を請求したが、通信販売業者は、これはあくまでも当初契約した範囲の作業だとして、これを支払わなかった。
開発範囲に関する認識齟齬というのはよくある話で、私にも経験があります。ある保険代理店の代理店が獲得した契約の内容を保険会社に登録するシステムを作ったのですが、ベンダだった私の会社の認識では、ただ代理店の担当者が入力した契約情報を保険会社に送り込めばよいと思っていました。しかし送信前に保険特約や諸条件を元に複雑極まりない保険料計算を行うことが分かり、10人月以上の追加工数を負担せざるを得なかったことがあります。元々の契約金額が5000万円程度でしたから、当然にプロジェクトは大赤字でした。そんな計算は代理店側の人間が、別システムかエクセルでも使って行うのかと思い、単なるデータ登録機能の開発だと思っていたら複雑な計算と確認が加わるという、まさに開発範囲の取り違えでした。ベンダの方であれば、こうしたお話は、一度や二度や聞いたことがあるか、あるいは自分自身がその当事者になったという方もいらっしゃることでしょう。