ソースプログラムの引き渡しを拒む解雇社員
今回は、プログラマーの開発したソースプログラムの引き渡しについての事件を紹介します。あるソフトウェア開発会社を労働契約違反等の理由で解雇されたプログラマーが、自分が業務で作成したソースプログラムを会社に渡さず、会社に損害を与えたと訴えられた事件です。
企業の従業員が業務で作ったプログラムは、通常、会社のものです。これは過去の裁判を見てもそのような判断が下されていますし、多くのソフトウェア企業でも雇用契約書などにおいて、そうしたことを明記しています。
今回取り上げる会社でも、そうした取り決めはあったようですが、実は、それ以外の業務のルールにおいて、ほんの小さな隙のようなものがありました。解雇された従業員は、その小さな隙をつくようにソースプログラムの引き渡しを拒んだ訳です。そもそも、そんなことが許されるのか、そして会社側としてはどうしておくべきだったのか。そんなことを考えてみたいと思います。まずは事件の概要からご覧ください。
(東京地方裁判所 令和元年12月26日判決より)
あるソフトウェア開発企業に雇用され同企業の中国の拠点において勤務していたプログラマーが解雇(※)された。このプログラマーは同企業において、情報システムやデータ等のバックアップを行うソフトウェアのプログラム開発を行っていたが、退職に辺り、自身が開発したプログラムを同企業に渡さなかったことから、企業側が引き渡しを求めて、このプログラマーを訴えた。
プログラマーは引き渡しをしないことについて、同企業においては開発中のソースプログラムについては、その完成後に会社側の管理するサーバーに配置するルールが存在しており、プログラムに不具合(バグ等)の残る間は、自身で管理することとなっていたと主張したが、企業側はプログラマーがソースプログラムを引き渡さないことにより重大な損害が発生したとして、その賠償を求めたものである。