本連載では、システム開発における様々な勘所を、実際の判例を題材として解説しています。今回取り上げるテーマは、「契約書にはなかった機能開発が“後から”必要に……契約外の作業に対する追加費用はベンダーに支払うべき?」です。システム開発を進めるうちに、当初の契約にはなかった追加作業が必要となるケースは珍しくありません。ベンダー側は、ユーザーが望めばそれに従って作業を行いますが、この時の追加費用はベンダーに対し支払うべきなのでしょうか? 「契約書には書かれていないので、追加で支払う必要はない」というのでは、あまりにもベンダーにとっては酷に見えますが……。今回は、そんな争点から紛争に陥ってしまった事例を見ながら、ユーザーとベンダー双方が注意すべき点を押さえましょう。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント
経済産業省デジタル統括アドバイザー兼最高情報セキュリティアドバイザ
元東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員
筑波大学大学院修了(法学修士)日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステム...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
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