
本連載では、システム開発における様々な勘所を、実際の判例を題材として解説しています。今回取り上げるテーマは、「完成したシステムに不備が……ベンダー側の責任は?ユーザー側が気を付けるべき“専門家責任”の限界」です。あるシステムの開発をベンダーに依頼したものの、完成品にセキュリティ上の不備が見つかったとします。しかも、その不備はベンダーではなく第三者の所為によって生じたものだということが明らかになりました。この場合、ベンダー側はどこまで責任を負うのでしょうか? 要件定義書には何も記載がなかったようですが……。ただ、こうした事例は珍しいことではありません。実際の判例を見ながら、ユーザー側が注意すべきこと、対応すべきことを考えていきましょう。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員1964年神奈川県横浜市生まれ。立教大学経済学部経済学科卒。大学を卒業後、日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステムの開発・運用に従事した後、2005年より20...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
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