本連載では、ITプロジェクトにおける様々な勘所を、実際の判例を題材として解説しています。今回取り上げるテーマは、「情報を漏洩されても『秘密情報』だと裁判所が認めてくれなかった……企業側はどうすればよかったのか?」です。大切な営業秘密などの情報を社員が外部に流出した場合でも、裁判所はその情報を「秘密情報にはあたらないので、社員に非はない」と判断するケースがあります。企業側からすれば理解できないかもしれませんが、この判断の根底には、本稿で述べるような理由があります。何をしていれば秘密情報だと認めてもらえたのでしょうか。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント
経済産業省デジタル統括アドバイザー兼最高情報セキュリティアドバイザ
元東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員
筑波大学大学院修了(法学修士)日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステム...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
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