本連載では、ITプロジェクトにおける様々な勘所を、実際の判例を題材として解説しています。今回取り上げるテーマは、「システム移行が『著作権侵害』に? ソフトウェア利用許諾の曖昧さが招いた損害賠償請求」です。システム移行において、それまで使っていたソフトウェアのコピーや改変を行うことは珍しくありません。しかし今回の事例では、そのソフトウェアを開発したベンダーが「利用許諾はユーザー側に与えたが、著作権は譲渡していない」として裁判を起こしました。ユーザー側からすれば、システム移行の際にコピーや改変を行うことは半ば当たり前ですし、少し理不尽にも思えるかもしれません。しかし、ベンダー側や法律の観点からは、違った見え方や解釈がなされている可能性があります。本稿で解説します。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント
経済産業省デジタル統括アドバイザー兼最高情報セキュリティアドバイザ
元東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員
筑波大学大学院修了(法学修士)日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステム...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
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