前回でも触れたが、マイナンバーに関して企業は「特定個人情報の適切な取り扱いに関するガイドライン(事業者編)」)に沿った対応が求められている。ITシステム的な対応は、このガイドの後半にある「(別添)特定個人情報に関する安全仮措置(事業者編)」を参考にして進めることになる。このガイドラインではよく分からない部分については、これらを作成した特定個人情報保護委員会によるQ&Aがサイトに掲載されているので、こちらも合わせて参照するといいだろう。
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谷川 耕一(タニカワ コウイチ)
EnterpriseZine/DB Online チーフキュレーターかつてAI、エキスパートシステムが流行っていたころに、開発エンジニアとしてIT業界に。その後UNIXの専門雑誌の編集者を経て、外資系ソフトウェアベンダーの製品マーケティング、広告、広報などの業務を経験。現在はフリーランスのITジャーナリスト...
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