請負契約で実施していたシステム開発が途中で頓挫してしまったとき、発注者であるユーザは、そこまでにベンダが作りかけたものに対して費用を支払うべきかどうかという問題は、IT法務の教科書があれば、最初に取り上げられてもおかしくないほどよく見る事例です。「結局のところウチは何も得ていないのだから、金なんか払ういわれはない。」とするユーザと「いや、働いた分はいただく。」と反論するベンダの争いは、IT紛争の定番中の定番であり、私自身が調停や裁判で数多く出会ってきました。
この記事は参考になりましたか?
- この記事の著者
-
細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員1964年神奈川県横浜市生まれ。立教大学経済学部経済学科卒。大学を卒業後、日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステムの開発・運用に従事した後、2005年より20...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア