請負契約で実施していたシステム開発が途中で頓挫してしまったとき、発注者であるユーザは、そこまでにベンダが作りかけたものに対して費用を支払うべきかどうかという問題は、IT法務の教科書があれば、最初に取り上げられてもおかしくないほどよく見る事例です。「結局のところウチは何も得ていないのだから、金なんか払ういわれはない。」とするユーザと「いや、働いた分はいただく。」と反論するベンダの争いは、IT紛争の定番中の定番であり、私自身が調停や裁判で数多く出会ってきました。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント
経済産業省デジタル統括アドバイザー兼最高情報セキュリティアドバイザ
元東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員
筑波大学大学院修了(法学修士)日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステム...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
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