国立国会図書館は、5月19日より「個人向けデジタル化資料送信サービス」を開始したと発表した。
このサービスは、国立国会図書館においてデジタル化した資料のうち、絶版などの理由により入手困難なものを、利用者のスマホやPCといった個人端末で閲覧できるようになるというものだ。開始当初では閲覧のみ利用できるものの、令和5年1月を目途に印刷機能の提供を開始する予定だ。
利用者は本人確認書類による本登録が必要なほか、日本国内に居住している人が対象。なお、インターネットからの登録手続きも可能となっている。
このサービスは、著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号)が施行されたことにより開始された。法改正の背景には、デジタル化・ネットワーク化への対応とともに、コロナ禍により、国会図書館や公共図書館、大学図書館などに来館せず利用できるデジタル化資料へのニーズが高まったことがある。
利用できる資料については、国会図書館デジタルコレクションで提供している資料のうち、絶版等の理由で入手が困難であることが確認された資料が対象になるという。なお、商業雑誌および漫画は含まれていない。
今後デジタル化する資料については、絶版などで入手困難資料となった資料を確認する手続きを経た上で、送信対象に追加していく予定とのことだ。
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