この連載でも何度となく取り上げてきましたが、ITを導入するプロジェクトを実施する際、ベンダにはプロジェクトを円滑に運営する為、ユーザ側に様々なことを働きかける義務があります。例えば、ユーザがいつまでたっても要件の追加・変更等要望をやめてくれないとき、「いい加減、要件を凍結してくれないと納期は守れません、お金だってかかります。」と申し入れ、要求を拒絶したり、代替案を出したり、あるいは追加費用の見積もりやリスケジュール等をユーザに申し入れる義務 (権利ではありません。) があるとするもので、これを怠ってプロジェクトが失敗すると、プロジェクト管理義務違反という不法行為に該当してしまうというものです。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員1964年神奈川県横浜市生まれ。立教大学経済学部経済学科卒。大学を卒業後、日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステムの開発・運用に従事した後、2005年より20...
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