IT開発においてよく紛争の元になることに、果たしてこの契約は請負なのか準委任契約なのかということが挙げられます。発注者が受注者に対して「とにかく、この納期と費用で頼んだモノを作ってきてほしい。誰が、どのような作業をするかは関係ない」と依頼する"請負契約"。一方で、「本来、我々が行うべき作業を代わりにやってほしい。そのためには、それなりに能力のある人に○○時間働いてほしい。」と依頼する"準委任契約"。同じようにITを開発する作業でも、請負契約であれば成果物として開発したソフトウェア等を納品しその瑕疵担保責任も負うとか、準委任の場合は、ソフトウェアを成果物にしない代わりに、しかるべき人間がきちんと作業を行った証跡(作業記録等)を提示するといった違いがあります。
この記事は参考になりましたか?
- この記事の著者
-
細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員1964年神奈川県横浜市生まれ。立教大学経済学部経済学科卒。大学を卒業後、日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステムの開発・運用に従事した後、2005年より20...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア