
実印を作らなくてもビジネスができる、そんな企業文化を揺るがしかねない法改正がなされた。印鑑が任意になることで、電子契約がより判りやすくなり、今後のリーガルテックの方向性を指し示すことにもなるだろう。
飛躍への年
2020年、オリンピック・イヤーが始まった。
これまでは紙か電子か、納税者が任意に選んできた税務申告の手続きが、大企業の新年度事業分からは電子に一本化される(電子申告の義務化)。その際の電子委任状の使用も始まり、さらに、社会保障でも電子申請が義務になる(いずれも2018年度改正法令に基づく)。
現状、法人税の申告を電子で行っている大規模会社は、6割にも満たないから(財務省資料)、これら行政手続の電子化は、日本企業に変化を求めるものと言える。2023年に予定されているインボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)も見据えるなら、今年は否応なく業務のシステム化が迫られる本格デジタル元年だ。
これら電子手続の義務化に加えて、昨年末になって飛び込んできたのが、会社設立時の印鑑届出義務の廃止だった(会社法関係整備法による商業登記法20条の削除等)。
設立登記を行うときに法務局で登録して、契約書などの会社の最重要書類に朱々と押されてきたあの会社実印が、遅くとも来年夏には法律上任意のものとされて、利用する予定がないなら、会社の印鑑を作る必要もなくなる。

この記事は参考になりましたか?
- リーガルテック入門連載記事一覧
-
- 電子契約(2)不透明感からのイノベーション
- 電子契約(1) 新民法の下での電子契約
- できる!法律調査。法情報とテクノロジ (2)判例その他
- この記事の著者
-
青木モリヤ(アオキモリヤ)
リーガルリサーチャhttp://www.itlaw.tokyo/ 一般企業勤務後、法律事務所でリーガル・リサーチを担当。 法律の解釈とともにメタデータ管理に関心を持ち、各方面で活動中。
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア