なかなか減らない“偽装請負”の問題
準委任契約(※)なのに成果物の責任を負わされたり、請負なのに労働時間を規定され発注者からの作業指示にも従わなければならない。ベンダの技術者達が、そんな不利な立場に置かれるいわゆる「偽装請負」。その問題が指摘され、法改正もなされた後もなかなか後を絶たないようです。
私はこの問題について、これまで何度も各種メディアで取り上げては来ましたが、実際のところ、そうした声がなかなか届いていないようです。今でも請負作業中のベンダを指揮命令下におこうとするユーザや、準委任契約なのにシステムの完成を義務付ける契約が横行している現実はあまり改善されていないように思います。
今回は、そんな“偽装請負”が問題になった事件を見ていきたいと思います。
※準委任契約,@IT
(東京地方裁判所 平成27年6月25日判決より)
あるユーザ企業が美容サロン向けのPOSシステム開発をベンダに依頼した。開発は請負業務に関する基本契約と個別契約に基づいて実施され、開発の費用はユーザ企業が、このシステムを組み込んだ製品を販売した代金から配当することとした。
なお、本件個別契約書においては,ベンダの実施する作業については、両者が協議した上で1人月又は2人月相当と合意した作業をユーザの指示に従って行い、ソースコードを含む開発環境一式、改修箇所および改修方法を示すドキュメントおよび動作保証された実行形式プログラム一式を納品物とすることが取り決められていた。
ベンダは、この契約に従って、開発を行い納期を守った上で納品した。しかしながら、納品されたソフトウェアには不具合があることから、ユーザはベンダに対する代金の支払いを拒んだ。そこでベンダはその支払いを求めて訴訟を提起した。
IT開発においてよく見られる請負契約と準委任契約について、少しでもご存じの方なら、この契約のおかしな点に、すぐ気付かれたのではないでしょうか?
作業の成果物を納品物として、その動作も保証するという部分は確かに請負契約そのものです。しかしながら、作業はユーザの指示に従って行うという行為は、準委任契約か、あるいは派遣契約の匂いすらするように感じます。