契約前に作業着手した為に起きた紛争
まずは、事件の経緯からご紹介しましょう。
東京地方裁判所において平成12年9月21日に判決が出たIT紛争なので、ある独立行政法人向けにシステムの開発と運用を共同で行なおうとした2つの会社の間に起こったものです。通常のユーザ=発注者・ベンダ=受注者という図式とは少し異なりますが、商流としては直接の受注者である外国語翻訳業者が、システム開発をITベンダに下請に出した格好となっていますので、元請会社と下請会社の関係が成り立ちます。元請をユーザ、下請をベンダに見立てて、読んでみてください。
【事件の経緯】
ある翻訳業者が独立行政法人の公募事業「インターンシップ支援システム」の開発・運用事業への応募を検討し、ITベンダと提案及び開発について共同事業に関する協議を開始した。
ベンダは翻訳業者と提案内容についての協議を行ないながら、実際に提案するシステムの開発にも着手したが、この時点では正式な開発契約は結ばれておらず、下請企業の開発着手を元請企業の担当者が口頭で合意したのみだった。
ところが、独立行政法人から正式な受注を受けた親請会社が下請企業と契約をしようとしたところ、金額が折り合わず、結局、共同事業は解消された。
まだ、提案の段階から、システム開発を始めてしまうあたり、かなり強引というか向こう見ずな感じがしますが、開発に着手したベンダも、それに合意した翻訳業者も、かなり受注確度が高いと踏んでのことだったでしょう。
しかし、結果は、ご覧の通り、独立行政法人からの受注を得ることは出来たものの、翻訳業者とITベンダ間は契約を結ぶことができませんでした。当然、問題になるのは、ベンダが、それまでに費やした費用です。翻訳業者は、「開発着手はベンダが勝手にやったことだとし、共同事業解消にあたって費用を支払う義務はない」と主張します。一方ベンダは、「(口答ではあるが) 開発作業の合意は成立しており、合意解消の際に掛かった費用の清算も約束していた」と言うのです。すると、翻訳業者は「システム開発に着手することまでは合意していない。ベンダの開発費用を清算するという約束もしていない」と再反論し、事件は法廷に持ち込まれることになりました。