前回、ソフトウェアの不具合を損害賠償請求の対象となる“瑕疵”と見なすかどうか、その線引きはどこにあるのか、といったお話をしました。仮に不具合があったとしても、遅滞なく補修を行い、業務に使えるようにしていれば、必ずしも“瑕疵” ではなく、ユーザがベンダに対して行う賠償請求も認められない場合がある、と言った内容でした。実は、今回も同じようなお話なのですが、前回よりも、より明確に、このあたりに言及し、且つ前回は触れられていなかった新たなポイントに触れた判決を例示したいと思います。説明の都合上、前回と重複する部分もありますが、ご容赦ください。まずは、事件の概要です。
この記事は参考になりましたか?
- この記事の著者
-
細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント
経済産業省デジタル統括アドバイザー兼最高情報セキュリティアドバイザ
元東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員
筑波大学大学院修了(法学修士)日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステム...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア
