今回もソフトウェアの著作権についてお話をしたいと思います。前回は、著作権法の条文から、そもそもITの設計書やプログラムが著作物として認められる条件とは、どのようなものであるかについて、お話ししました。今回は、その続きとして、著作物と認められたプログラムの所有権に関する判例をご紹介したいと思います。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント
経済産業省デジタル統括アドバイザー兼最高情報セキュリティアドバイザ
元東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員
筑波大学大学院修了(法学修士)日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステム...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
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