「ユーザー側の態度」が破綻したITプロジェクトの予後を左右する──“野村HD vs 日本IBM”裁判の教訓
野村ホールディングス/日本アイ・ビー・エム 裁判考察:後編
ユーザー側の態度が問題?それとも対処できなかったベンダー側が悪い?
IBM側からすれば、「非協力的な態度でプロジェクトを遅延させておきながら、社内ではその責任をIBMにだけ押し付けるような報告を行っている」と憤慨したことは想像に難くありません。
ただ、システム開発の場合、だからといってユーザー側だけが悪いわけではないという考えもあります。そもそも、ユーザーに対してしかるべき判断や情報提供、組織内での意見一致を促すのは、ITの専門家としての義務(プロジェクトマネジメント義務)だと考えることもできますし、最悪、ユーザーが態度を変えない場合にはプロジェクトの中止を提案すべきであることは、IBM自身、別の裁判で受けた判決の中にもあることです。
たしかに野村HD側の厳しい態度はありましたが、それによってIBM側の社員が精神的なダメージを被ったとか、プロジェクトを離脱してしまったということはなかったようです。そう考えると、有効な対応を行えなかったIBM側にも一定の非はあるように思えます。
ユーザー側のあまりに冷淡かつ辛辣な対応、そしてベンダーに対する責任転嫁の問題か、あるいはそれに対処できなかったベンダー側の責任か。裁判所の判断はどうだったのでしょうか。
東京高等裁判所 令和3年4月21日判決
本件システムが(中略)改善を要する点を多数抱えていたことは(中略)認定のとおりであるが、双方にその原因があり、特に下流工程の基本設計フェーズに入った後も、さらには当初はテスト期間と想定されていた平成24年に入ってからもCR(変更要求)を繰り返して、工数の著しい増大とテメノス社(IBMの発注によりカスタマイズ作業を行うパッケージベンダー)の作業の手戻りと遅れを繰り返し誘発し、テメノス社からプログラム製作作業の十分な時間的余裕を奪った野村証券側に、より大きな原因があることが、明らかである。
(中略)
当事者間の信頼関係が崩壊していたことを認めるに足りる証拠はない。野村HDらが、一方的にIBMを嫌忌していたにとどまる。しかも、(中略)ビジネスがうまくいかないことの主たる原因が野村HDらの側に多々あることは、(中略)明らかである。(中略)ビジネス上の目標不達成となった唯一のシステムである本件システムの担当者らが、野村グループの中で非難の目にさらされていたことは容易に推認することができ、社内説明用のスケープゴートとして、IBMを必要以上に悪者扱いして、ビジネスパートナーとして信頼するに値しないと社内説明していた可能性は、高いものとみられる。
裁判所ウェブ 事件番号 平成31(ネ)1616 損害賠償, 報酬等反訴請求控訴事件
身勝手な“悪者扱い”は認められない
“悪者扱い”という言葉には、若干、判決らしくないなとの感がありますが、混乱する開発現場や野村HD側の内部事情を実感させるものではあります。IBMはもちろん、野村HD側の担当者も相当に苦しい状況にあったのでしょう。プロジェクトの進捗がはかばかしくない時、ユーザー側の社内でその責任をベンダーに押し付けて報告することは実際にもよくありますし、もしかしたら本件でも部分的にはベンダーにも責任はあったのかもしれません。
ユーザー側担当者の立場からすれば、仮に自分に非があっても認めたくはないでしょうし、ある程度ならベンダーが悪者になってくれることもあります。実際、お金をもらう立場であるベンダーに、自らの非を認め、あるいは多少誇張したような謝罪文のようなものを出させるケースはいくつもあります。担当者としては、とりあえずベンダー側が一方的に悪かったのだと社内で認めてくれさえすれば、まずは一安心だったのかもしれません。
しかし、その結果はどうだったでしょう。このケースの場合、ベンダーが多くの実績と高いプライドを持つIBMという会社だったせいもありますが、ことはどんどん大きくなってしまいました。野村HD側は、組織の総意として「信頼関係崩壊による契約解除」を行うこととなり、それが膨大な金額を争う裁判に発展。挙句、少なくともこの争点については敗訴して損害賠償金の支払いを命じられました。この事件は、有名企業同士が多額の賠償金を争うケースであったため、多くのメディアによって広く伝えられることとなり、結果として野村HDと野村證券のブランドイメージが傷つけられることとなりました。
その後の状況は分かりませんが、常識的に考えれば、野村HDは今後のシステム開発の業者選定にあたりIBMという有力な選択肢を外して考えなければいけなくなったのではないでしょうか。また、仮に同じようなことが他でも繰り返されれば、さらに多くの選択肢を失うことにもなるでしょう。
もしも野村HD側の担当者が客観的に状況を見直して、自分たちにも非があることを社内にも、そしてIBMに対しても認めていれば、事態はまったく変わり、このような大規模な裁判にはならず、双方の話し合いで手打ちとなったかもしれません。あるいは、時期は遅れても開発自体は完了していたかもしれません(実際、開発が完了した機能も多数あったわけですから)。すべてとは言わなくても、責任の半分でも、四分の一でも自分たちにあると報告していれば、こんなことにはならなかったのではないかと思います。
この記事は参考になりましたか?
- 紛争事例に学ぶ、ITユーザの心得連載記事一覧
-
- 「ユーザー側の態度」が破綻したITプロジェクトの予後を左右する──“野村HD vs 日本I...
- 「野村HD vs 日本IBM」の裁判から考えるベンダーのシステム完成責任、分割契約の場合は...
- システム移行が「著作権侵害」に? ソフトウェア利用許諾の曖昧さが招いた損害賠償請求
- この記事の著者
-
細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント
経済産業省デジタル統括アドバイザー兼最高情報セキュリティアドバイザ
元東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員
筑波大学大学院修了(法学修士)日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステム...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア
