本人同意に基づけばいかなる情報の取り扱いも可能という誤解や、ビッグデータ活用の名の下に法令遵守や個人の権利利益保護への取り組みが軽視される傾向がある。ビッグデータの取り扱いにあたっての法令遵守のあり方、「ライフログ活用サービスにおける配慮原則」や「スマートフォン・プライバシー・イニシアティブ」を確認するとともに、誤認に基づくコンプライアンス・リスクについて考える。
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新保 史生(シンポ フミオ)
慶應義塾大学 総合政策学部 准教授専門は、憲法、情報法。博士(法学)経済協力開発機構(OECD)情報セキュリティ・プライバシー部会(WPISP)副議長、憲法学会理事、情報通信学会監事、法とコンピュータ学会理事、(社)日本マーケティング・リサーチ協会理事、総務省情報通信政策研究所特別上級研究員。総務省...
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