
2015年に改正された労働者派遣法。一部の条項には3年の経過措置が設けられていました。その期限が来年の2018年9月にやってきます。そこで連載2回目の今回は、改正労働者派遣法の経過措置到達に備える企業システムについて解説していきます。まずは、経過措置が設けられていた項目に関する改正内容をおさらい。そして、経過措置到達後、実業務に及ぶ影響を考慮した上で、どのようなシステム対応が必要となるかについて触れていきます。
派遣法は2015年に改正されている
労働者派遣法は、労働環境の改善を目的として2015年9月30日に改正されました。
主な改正点は「派遣期間制限の見直し」「均衡待遇の推進」「キャリアアップ措置」「特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別廃止」です。それぞれ、簡単に概要を確認していきます。
「派遣期間制限の見直し」によって有期契約の派遣労働者は、同一の派遣先において同一組織単位(課やグループ)で働く場合、働ける期間が原則3年までという制限が設けられる事になりました。同一事業所への派遣期間制限(3年)とは別に設けられた「派遣労働者個人単位」の期間制限です。派遣会社に無期契約で雇用されている社員にはこの制限は適用されません。そのため、安定して仕事を得たいと考える派遣労働者からの人気は、無期契約を締結してくれる派遣会社に集中すると考えられます。
この3年の期限が初めて訪れるのが2018年9月末日となります。「均衡待遇の推進」とは、派遣元事業主と派遣先の双方において、派遣労働者の均衡待遇のための取り組みを強化していくための改正。派遣元事業主と派遣先の双方において、派遣労働者の均衡待遇のための取り組みが強化されました。
また、派遣元事業者が派遣労働者のキャリア形成を支援する事を目的とした教育をする事を義務付けるなどした「キャリアアップ措置」。
そして、今回、着目したいのは2018年に経過措置が到達する「特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別廃止」について。この改正により、「特定」と「一般」の2種類あった労働者派遣事業の区別がなくなり、すべての労働者派遣事業が許可制となりました。
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笹山 秀樹(ササヤマ ヒデキ)
ビーブレイクシステムズ 営業部 リーダー。中小企業診断士。大学卒業後、2005年にビーブレイクシステムズに入社。営業部に配属され、受託システム開発案件の営業に従事する。その後、同社の発売したERPパッケージ「MA-EYES」の担当となり、日々、コンサルティング営業として日本全国を飛び回っている。
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
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杉山 健史(スギヤマ タケシ)
明治大学政治経済学部卒業。大学卒業後、情報通信機材と半導体の専門商社にて法人営業に従事。2013年より株式会社ビーブレイクシステムズに在籍し、現在はERPパッケージ「MA-EYES」を中心とした法人向け業務システムのコンサルティング営業として全国を駆け巡っている。 趣味はランニングと料理。フルマラソ...
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