システム開発契約を巡る紛争というと、ユーザかベンダのどちらかが契約上の債務を履行しない債務不履行や、納品したシステムに欠陥があり契約の目的を果たせないという瑕疵に関するものが定番ですが、それらはあくまで「契約あって」の紛争です。システム開発に関わる契約書にはユーザとベンダがお互いに、「私はお金を払いますから、あなたはこういうことをして下さい」 という約束事が書かれており、どちらかが、その約束を守らず、何らかの損害が発生した時に、その賠償を求めるというのがIT紛争の一般的な形と言ってもよいでしょう。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント
経済産業省デジタル統括アドバイザー兼最高情報セキュリティアドバイザ
元東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員
筑波大学大学院修了(法学修士)日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステム...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
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