システム開発契約を巡る紛争というと、ユーザかベンダのどちらかが契約上の債務を履行しない債務不履行や、納品したシステムに欠陥があり契約の目的を果たせないという瑕疵に関するものが定番ですが、それらはあくまで「契約あって」の紛争です。システム開発に関わる契約書にはユーザとベンダがお互いに、「私はお金を払いますから、あなたはこういうことをして下さい」 という約束事が書かれており、どちらかが、その約束を守らず、何らかの損害が発生した時に、その賠償を求めるというのがIT紛争の一般的な形と言ってもよいでしょう。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員1964年神奈川県横浜市生まれ。立教大学経済学部経済学科卒。大学を卒業後、日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステムの開発・運用に従事した後、2005年より20...
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