特定労働者派遣制度について
特定労働者派遣制度の廃止で何が変わる?
派遣法改正前は、常時雇用の派遣労働者のみを派遣する場合、派遣事業の許可を受けなくとも届出のみで派遣事業を営むことができた。前述のような常時雇用する派遣労働者のみを派遣する派遣事業は「特定労働者派遣事業」であり、改正前の派遣事業所の大部分は、特定労働者派遣事業が占めていた。
厚生労働省の「労働者派遣事業報告書集計結果」によると、改正直前の2015年6月1日時点では、派遣労働者数は一般労働者派遣のほうが多いものの、75%以上の事業所が特定労働者派遣事業特定労働者派遣事業という状況であった。2015年改正派遣法では、一般労働者派遣事業の区別を廃止。全ての事業者に厚生労働大臣の許可が必要となる。
一般労働者派遣事業 | 17,350 |
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特定労働者派遣事業 | 55,077 |
さらに、2015年の派遣法改正では、許可基準に一定の事項が追加された。財産的基礎の要件、事業所の広さに関する基準に加え、派遣労働者のキャリア形成支援制度を整備する制度を有することなど、「派遣労働者に係る雇用管理を適切に行うための体制が整備されていること」が許可基準に加えられたのである。
経過措置として、本年9月29日までは、許可を受けることなく(届出書を提出すれば)、改正前の特定労働者派遣事業を営むことができるが、本年9月30日以降も、これまでの特定労働者派遣事業のまま許可を受けずに営業を続けたならば法律違反となる。
派遣労働者を受け入れる企業も対策を!
特定派遣事業廃止は、主に派遣元の問題である。これまで特定派遣業のみを営み、届出の提出で済ませていた事業者も、本年9月29日までに厚生労働大臣から労働者派遣事業の許可を受ける必要がある。
一方で、派遣事業者と労働者派遣契約を締結し、派遣労働者を受入れている側の企業(派遣先)も、今後、労働者派遣契約を締結するに当たり、契約相手の派遣事業者が許可を受けていること、あるいは許可申請中の(旧)特定労働者派遣事業者であることを確認する必要がある。仮に、許可を受けていない(旧)特定労働者派遣事業者から派遣労働者を受入れた場合、受入れた側も法律違反に問われる可能性がある。
IT部門など、他社から技術者の派遣を受け入れる場合、派遣契約を締結するにあたって派遣事業者が適法に派遣事業の許可を得ていることを確認する必要がある。仮に確認できなければ、その派遣事業者と契約すべきではない。