
今回は未完成のシステムに利用したソフトウェアのライセンス料は払うべきか、払わなくてもいいのかというテーマです。ユーザ側、SIベンダ側それぞれの言い分がありますが、どういった結論になるのでしょうか。紛争事例から紐解きます。
ITを導入する際に必要な費用は大別すると二種類

今や、情報システムを一からスクラッチで開発するようなプロジェクトは稀有と言っても良いほど数が減り、SaaS やパッケージソフトを利用する例が多数派を占めるようになりました。
これらのソフトウェアは、それ単体で動くものではありますが、個別のユーザの業務に100%フィットしたものではありません。そこで、多くの場合これらのソフトウェアをベースとしながら、一部を自社の業務向けに作り替える“カスタマイズ”という作業が行われます。
こうした方法で、ITを導入するには、大別して二種類の費用が必要となります。まずは、SaaSやパッケージソフトウェアを利用する費用。これはライセンス料として月々払ったり、一括で商品として購入したりと、方法は様々ですが、とにかく出来合いのソフトウェアに対して払う費用です。これ以外に、例えばインストール費用や操作に慣れるための研修費などが発生する場合もあります。
もう一つの費用はカスタマイズ費用。システムエンジニアがプログラムや各種設定を変更する費用です。そして、これらの費用が発生する順番としては、まず、SaaSやパッケージを利用するための費用が発生し、その後、カスタマイズを行うにあたっての費用が発生します。
では、もしソフトウェアの利用料を払って開発をしようとしたが、導入プロジェクトがうまくいかず、頓挫してしまったら、先に払ったソフトウェアの利用料はどうなるのでしょうか? ユーザからすれば、結局なんの役にも立たなかったソフトウェアですから、そんなものにお金は払いたくありません。既に払った費用があるのであれば、即刻、返却して欲しいところです。
一方で、これを導入する作業を請け負い、ソフトウェアも自分達が仕入れて納入したSIベンダからすると、全体の開発がどうなっても、商品として売った(一時期でも利用した)ものは、あくまで一つの契約が成就したものであり、費用は必要だということになります。例えるなら、お買い上げいただいた洋服をお客様が着ないからと言って、返品には応じられないということでしょう。
今回は、そんな紛争を取り上げてみたいと思います。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員1964年神奈川県横浜市生まれ。立教大学経済学部経済学科卒。大学を卒業後、日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステムの開発・運用に従事した後、2005年より20...
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