今回のテーマは、システム開発における中間検収です。民間のIT契約では、実態をともなわない検収というものが実際に存在します。契約どおりにシステムが完成すれば何の問題もありませんが、もし完成しなかった場合、完成していないのだから返してももらえるのでしょうか? 裁判事例から紐解きます。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント
経済産業省デジタル統括アドバイザー兼最高情報セキュリティアドバイザ
元東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員
筑波大学大学院修了(法学修士)日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステム...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
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