動かない部分だけが不履行……とはいかない?
判決文が非常にわかりにくいのですが、簡単に言えば「上手く動かなかったバッチ機能は、他のシステムの機能とも密接に関係しているため、結局のところシステム全体として業務の用を成さない。だから、損害賠償は全体に対して支払われるべき」という主旨の判決となりました。
たとえ個別契約であっても、密接に関連する他の機能があるなら、それも含めて仕事の未完成であると考えられますし、それがシステムのすべてに及んで業務の役に立たないのなら、全額の賠償もしなければならないというわけです。
ただ逆に言えば、問題の部分と密接には関連しておらず、それなりに業務に使えるのであれば、その部分については「契約は履行された」とも捉えられます。いずれにせよ、一部だけ未完成でもそれに関連する他の機能があるなら、そちらも未完成と見なされるし、場合によってはシステム全体が未完成、つまり「債務不履行」になってしまうという、ベンダー側からすれば大きな危険があることになります。
こうした問題は、通常のプロジェクトではあまり起こらないかもしれません。実際のところ、システムがまともに稼働していないのに「一部だけは動くから、その分はお金をください」「すでに貰ったお金は返しません」などとはベンダー側としても言いにくく、通常は稼働まで頑張って改修作業を続けるでしょう。
しかし万が一今回のように契約解除となってしまえば、ベンダーが個別契約を盾に一部の支払いを求めてくることは十分にあり得ます。この判決では、個別契約同士の密接関連性を理由にシステム開発契約全体についての損害賠償が認められましたが、この契約の密接関連性をいつも証明できるというわけではありません。結果として、業務に使えないシステムに対し多額の費用を支払わなければならないことだって起こり得ます。これは発注者であるユーザーにとって、個別契約を行う上での一つのリスクと言えます。
一方ベンダー側としても、逆に密接関連性を認められてしまったら、「実際に動く成果物を納品しているにもかかわらず、一部あるいは全部のお金が貰えない」ということになってしまいます。個別契約だから未完成でも……と安心はしていられません。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員1964年神奈川県横浜市生まれ。立教大学経済学部経済学科卒。大学を卒業後、日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステムの開発・運用に従事した後、2005年より20...
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