本連載では、ITプロジェクトにおける様々な勘所を、実際の判例を題材として解説しています。今回取り上げるテーマは、「システム開発を発注したが、個別契約の一部が履行されなかった……それでも費用は『全額』支払うべき?」です。システム開発の現場では、工程や機能ごとに複数の契約を締結する「多段階契約」の方式がよく採られますが、一部の工程が完成しなかった、あるいは一部の機能しか完成しなかったという場合があります。この時、ユーザー側はシステム全体の費用を支払うべきか、あるいは一部の機能分だけ支払えばそれでよいのか……。今回は、そんな裁判の事例を取り上げながら、ユーザー側とベンダー側が契約時に気を付けるべきことを考えます。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント
経済産業省デジタル統括アドバイザー兼最高情報セキュリティアドバイザ
元東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員
筑波大学大学院修了(法学修士)日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステム...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
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