社員が退職の際に会社の重要情報を外部に持ち出し、賠償を求める会社側と裁判に発展することは珍しくありません。本連載でも、そうした事例をたびたび取り扱ってきました。そのたびに重要な論点となるのは、「会社がその情報に対し、『秘密情報』として然るべき管理を行っていたのか」という点です。今回取り上げる裁判では、裁判所が持ち出された情報を「営業秘密」だと判断するために求める要件が、具体的に示されています。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント
経済産業省デジタル統括アドバイザー兼最高情報セキュリティアドバイザ
元東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員
筑波大学大学院修了(法学修士)日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステム...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
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