本連載ではここ何回か、営業秘密の漏洩事件による裁判をいくつか取り上げてきました。退職社員が情報を持ち出したり、悪意ある外部の人間が情報を盗んだり……。これまで取り上げた裁判では、いつも「その情報が『営業秘密』にあたるかどうか」が判決を左右してきました。その中で、「それが営業秘密だと主張するならば、相応の管理体制や施策を講じていなければならない」という共通の要件も見えてきました。しかし今回は、そうした論点を巡って争われた裁判で、これまでとは違った判決が下されたケースを紹介します。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント
経済産業省デジタル統括アドバイザー兼最高情報セキュリティアドバイザ
元東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員
筑波大学大学院修了(法学修士)日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステム...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
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