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前回から、ソフトウェアの著作権についてお話をしています。ユーザーがベンダーに依頼してソフトウェアを作ってもらった場合、その著作権は原始的には制作者であるベンダーにあり、ユーザーが、それをコピーして配布したり、それを利用して別のソフトを作って販売したりする場合には、別途、契約すべきであるというお話をしました。ソフトウェアの著作権については、紛争になる例も多く、非常に重要なテーマになるので、これから何回かにわけてお話ししたいと思いますが、今回は、前提知識として、そもそも、ソフトウェアの著作権とは、どういう条件で認められるものなのかについて解説したいと思います。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント
経済産業省デジタル統括アドバイザー兼最高情報セキュリティアドバイザ
元東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員
筑波大学大学院修了(法学修士)日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステム...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
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