ダウンロード ez_fb02.jpg (120.4 KB)
前回から、ソフトウェアの著作権についてお話をしています。ユーザーがベンダーに依頼してソフトウェアを作ってもらった場合、その著作権は原始的には制作者であるベンダーにあり、ユーザーが、それをコピーして配布したり、それを利用して別のソフトを作って販売したりする場合には、別途、契約すべきであるというお話をしました。ソフトウェアの著作権については、紛争になる例も多く、非常に重要なテーマになるので、これから何回かにわけてお話ししたいと思いますが、今回は、前提知識として、そもそも、ソフトウェアの著作権とは、どういう条件で認められるものなのかについて解説したいと思います。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員1964年神奈川県横浜市生まれ。立教大学経済学部経済学科卒。大学を卒業後、日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステムの開発・運用に従事した後、2005年より20...
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