マイナンバー最大の特徴は、「番号だけでは何もできないこと」
「Security Online Day 2015」の基調講演のステージに立った内閣府 大臣官房番号制度担当室長の向井治紀氏は、民主党政権自体に生まれたマイナンバー制度だが、その導入趣旨は自公政権となった今も同様だと語る。
マイナンバーの前に導入された住基カード(住民基本台帳カード)は、あくまでも行政のバックオフィスで利用するものだった。さらに年金番号は個人を特定するには至らなかったので、結果的に年金記録問題も発生した。
これらに対し、「マイナンバーは納税者番号的な側面があります。給付付き税額控除をするためのものを、との発想があります。マイナンバーを使うことで、給付と負担を一定にする目的があります」と向井氏は言う。
ところで個人を特定する情報としては、「戸籍」と「住民票」がある。戸籍情報はより秘匿すべきとのこともあり、マイナンバーでは住民票データをもとに12桁の数字を割り当てている。12桁の内の1桁はチェックデジットだ。
マイナンバー最大の特徴は、番号だけでは何もできないこと。利用するには個人確認をしなければならない。さらにマイナンバーの使われる範囲、番号による連携範囲を法律で縛っているのも大きな特徴だ。そのために利用するには本人確認、番号確認が必要であり、それを1つでやるのが「個人番号カード」である。
「住基カードの時と同様に、マイナンバーについても利用を始めれば訴訟が起きるでしょう」と向井氏。訴訟にも対応するため、マイナンバーはそれがどう使われたかを個人が参照できるようになっている。また 、マイナンバーの取り扱いについては、特定個人情報保護委員会が情報提供ネットワークシステム及び情報照会、提供機関に対する監視、監督などを行うことになる。これは「公正取引委員会のような位置付けのものになります」と向井氏。
世の中には、マイナンバー導入を機に新たな個人情報が作られるのではと思われている節もある。しかし、マイナンバー情報を連携する場合も、これまで紙でやっていたものをマイナンバーで置きかえるだけであり、新たに情報を作る話ではないと説明する。ちなみに医療のカルテ情報などは、現段階でマイナンバーの利用対象外となっている。