前回、前々回と、来年に予定されている民法改正のお話をしてきました。請負契約では、たとえ成果物が完成しなくても、そこまでに作った成果物が発注者の役に立つならその割合に応じて受注者は費用を請求できる。準委任契約であっても、成果物の引き渡しを支払いの条件とすることも可能になる。読者の皆さんにとって、今回の改正は好都合なものでしょうか?それとも、ちょっと困ったなあとお感じでしょうか。いずれにせよ、今まで使ってきた契約書のひな形などあるなら、もう一度見直した方が良いかもしれませんね。
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細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員1964年神奈川県横浜市生まれ。立教大学経済学部経済学科卒。大学を卒業後、日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステムの開発・運用に従事した後、2005年より20...
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