前回、前々回と、来年に予定されている民法改正のお話をしてきました。請負契約では、たとえ成果物が完成しなくても、そこまでに作った成果物が発注者の役に立つならその割合に応じて受注者は費用を請求できる。準委任契約であっても、成果物の引き渡しを支払いの条件とすることも可能になる。読者の皆さんにとって、今回の改正は好都合なものでしょうか?それとも、ちょっと困ったなあとお感じでしょうか。いずれにせよ、今まで使ってきた契約書のひな形などあるなら、もう一度見直した方が良いかもしれませんね。
この記事は参考になりましたか?
- この記事の著者
-
細川義洋(ホソカワヨシヒロ)
ITプロセスコンサルタント
経済産業省デジタル統括アドバイザー兼最高情報セキュリティアドバイザ
元東京地方裁判所 民事調停委員 IT専門委員
筑波大学大学院修了(法学修士)日本電気ソフトウェア㈱ (現 NECソリューションイノベータ㈱)にて金融業向け情報システム及びネットワークシステム...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア
