EUによるデータの移転規制が解除される?
本連載(第5回、17回、18回)で何度も取り上げているとおり、EUは独自の基準に照らしてパーソナルデータの保護が十分でないと判断される国へのデータ移転を原則的に認めない「データの越境移転規制」を設けている。日本は保護が十分であるとはEUから認められておらず、この結果、EUからパーソナルデータを日本に移転するためには、企業は特別の契約(※2)を、各EU構成国当局の監督のもとで交わさなければならない状況にあり、大きな負担となってきた。
しかし、7月3日に個人情報保護委員会と欧州委員会から出された共同声明(※3)では、双方で対話を続けてきた結果として、この状況が大きく変わる可能性がでてきた。この共同声明の最後の一文である
「両者(日本とEU)は、双方の制度間の類似性が強化されたことを基礎として、関連する相違点への対処等により、2018年の早い時期に、この目標を達成するための努力を強化することを決意した」
からは、2018年の早い時期にEUから日本の個人情報保護制度の十分性が認定されて(以下「十分性認定」という。)、データの越境移転規制が解除され得ることが示唆されている。
EUの新しいパーソナルデータ保護のルール「一般データ保護規則」(GDPR:General Data Protection Regulation)は、2018年5月25日から施行が予定されていることを想起すると、「2018年の早い時期」という表現は、十分性認定を、このGDPR施行タイミングに間に合わせることを意識したものと考えられる。EU域内でビジネスを行っている日本企業にとっては、期待の膨らむ発表である。