今回は、クラウド上(事件当時の言い方を借りるとレンタルサーバ上)に置いたデータ消失に関する裁判の例を紹介したいと思います。データをインターネット上のサーバに置くという利用法は、クラウドの使い方として最も古く、かつ一般的でもあり、この連載の読者の皆様の中でもかなり多くの方が利用されていると思います。またクラウドベンダ側も、こうしたデータ消失が起きないようにとさまざまな安全策をとっています。それでも最後の最後は、ユーザとベンダがやるべきことを行っていなければ、この事件のように事業に重大な影響をもたらす結果となってしまいます。
まずは、事件の概要からご覧ください。
(東京地方裁判所 平成13年9月28日判決)
ある建築業者がインターネットプロバイダーとレンタルサーバ契約を締結した。建築業者はレンタルしたサーバ上に宣伝用のWebサイトを開設し稼働していたが、プロバイダーはサーバを貸しているだけで、Webサイト自体の運用については請け負っていなかった。
ところがある時、プロバイダーが運用上の都合からWebサイトのデータファイルを別のディレクトリに移し替える作業を行った際、誤ってデータを滅失してしまった。このファイルは、もともと建築業者が自己のPC上で作成し、サーバに転送したものであったが、この時点ではPC上にデータが残っておらず、また、建築業者、プロバイダー共にファイルのバックアップを取っていなかったため、Webサイトは建築業者が再構築する他なかった。この再構築に当たり、プロバイダー側から建築業者側に作業料として仮払金3000万円が支払われたが、結果として建築業者が使った費用は400万円だった。
作業は終了し、Webサイトは再開されたが、建築業者はプロバイダーに対して、その再構築費用と公開中断による逸失利益の損害賠償 約1億円を求めて訴訟を提起した。
以前にも、この連載で「クラウドサービスにおけるデータ消失の責任所在はどこか」というテーマで取り上げたことがあります。このときと異なるのは、データの滅失を招いたのが、プロバイダー側の作業ミスであることがはっきりとしている点でしょう。勝手に作業をして、勝手にデータを滅失させてしまったのですから、損害賠償を求めるユーザ企業(建築業者)の気持ちもよくわかります。
しかし、プロバイダー側は、その賠償に素直には応じませんでした。プロバイダーは、「自分たちはサーバをレンタルしただけで、データの保守、運用は行っていない。データの滅失に備えてバックアップを取っておくなどの策を取り、保全を図る責任は、データオーナである建築業者にある」として、1億円の請求のうち、ほとんどの支払いを拒絶しています(支払いを容認したのは、データベースサーバの再構築費用である400万円だけでした)。